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REACH 欧州化学物質規制

REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)は、欧州における化学物質の総合的な登録・評価・認可・制限の制度です。農薬や医薬品はREACH規則対象外です。EU内で年間1トン以上の化学物質の製造、輸入を行う事業者は、化学物質の登録を行う必要があります。 REACH規則により、EUで製造・使用される化学物質はRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)が必要です。

リベルワークスでは、REACH単体の登録支援について原則として致しておりません。REACH規則などのEU法令は上市する時に適用されます。CEマーキングを義務付ける規則のひとつであり、対象となる製品の製造者はREACHの届出と登録を実施し、製品を上市するまえにCEマークを貼付することが必要です。

成形品含有物質に関する情報提供義務

成形品は、意図的に放出している物質がある場合に登録が必要です。また、高懸念物質(SVHC)の含有量が0.1%を超え、年間取扱量が1トンを超える場合には届出が必要となります。
顧客や消費者から要求があった場合、45日以内で含有情報を提供しなければなりません。
第33条により、2010年12月1日以前にリストに掲載された物質については、【2011年6月1日】以前に通知を提出しなくてはならず、2010年12月1日以降に掲載される物質については、掲載から6か月以内に通知を提出します。

高懸念物質(SVHC)

高懸念物質(SVHC = Substances of Very High Concern)は、REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。
ECHAにより発表され、2010年1月現在で29種類あります。
(2008年10月28日→15物質が発表、2010年1月13日→新たに14物質が発表)

最初の候補リストの中から、認可対象物質候補をして挙げられた物質は7種類。
認可対象物質としてANNEX XIVに収載されると、特定の許可を得ない限りEU内での扱うことができなくなります。

高懸念物質(SVHC)候補リスト 29物質(2010年1月に新たに発表されたものは黄)

物質名 EC番号 理由 用途例(ECHAより引用)
2,4 ジニトロトルエン 204-450-0 発がん性 化学中間産物
4,4'-ジアミノジフェニルメタン 202-974-4 発がん性 エポキシ樹脂硬化剤、
接着剤硬化剤
5-t-ブチル2,4,6-トリニトロ
m-キシレン
(ムスクキシレン)
201-329-4 vPvB 香料
短鎖塩素化パラフィン 287-476-5 PBT
vPvB
潤滑油
アルミノシリケート
耐火性セラミック繊維
  発がん性 絶縁材
アントラセン 204-371-1 PBT アントラキノンの原料、
花火
アントラセンオイル 292-602-7 PBT
vPvB
タールオイル
タール特殊塗料の構成物
アントラセンオイル
ペースト
292-603-2
アントラセンオイル
ペースト、留分
295-275-9
アントラセンオイル
ペースト、軽質留分
295-278-5
アントラセンオイル low 292-604-8
フタル酸ブチルベンジル 201-622-7 生殖毒性 軟化剤(PVC可塑剤)
フタル酸ビス
(2-エチルヘキシル)
204-211-0 生殖毒性 PVCの可塑剤
ビス(トリブチルスズ)
オキシド
200-268-0 PBT 殺虫剤、防汚塗料
二塩化コバルト 231-589-4 発がん性 乾湿指示薬、アンモニアガス吸収剤、
ガスマスク、ビタミンB12の製造
五酸化ニヒ素
215-116-9 発がん性 染色、治金、工業用特殊グラス、
木材防腐剤
三酸化ニヒ素 215-481-4 発がん性 ガラス・エナメルの漂白剤、
特殊ガラス等の清浄剤・酸化剤
フタル酸ジブチル 201-557-4 生殖毒性 軟化剤
ジイソブチフタレート 201-553-2 生殖毒性 可塑剤
ヘキサブロモシ
クロドデカン
及びジアステレオマー
247-148-4
221-695-9
PBT 難燃剤
クロム酸鉛 231-846-0 CMR 塗料、顔料
ピグメントレッド104 235-759-9 CMR 塗料、顔料
ヒ酸鉛
232-064-2 CMR 殺虫剤、化学兵器、木材防腐剤
ピグメントイエロー34 215-693-7 CMR 塗料、顔料
コールタールピッチ(高温) 266-028-2 PBT
発がん性
炭素、黒鉛製品
ニクロム酸ニナトリウム 234-190-3 CMR クロム化合物(硫酸クロム)の製造、
無機クロム酸系顔料の製造
ヒ酸トリエチル 427-700-2 発がん性 殺虫剤、化学兵器、木材防腐剤
トリス(2-クロロエチル)
ホスフェート
427-700-2 生殖毒性 可燃剤、難燃剤
ジルコニアアルミノシリケート
耐火性セラミック繊維
  発がん性 絶縁材

※理由:CMR物質=発がん性・生殖毒性(第57a-c条)、PBT物質=残留性、蓄積性、有毒性(第57d-e条) 、vPvB物質=残留性、蓄積性が極めて高い(第57e条)
※ECHA(欧州化学物質庁)のウェブサイトにて、リストは定期的に更新されています。

RoHS(特定有害物質使用制限)指令・REACH規則(欧州化学物質規制)

RoHS(ローズ)
電気・電子機器における特定有害物資の使用制限に関する欧州議会・理事会指令です。
REACH
EU輸出される製品に含まれる化学物質が年間1トン以上の場合、REACH規則に基づく登録が必要です。